このようなお悩みに回答します。
本記事の内容
・中古品売買をする場合、古物商は必要か
・古物商が必要かどうかは、それが事業かどうか
本記事の信頼性
本記事を書いている僕は、古物商資格を有しており、中古品の売買を行っています。
今回は、”せどり”をするに当たって、古物商の免許は必要になるかどうかについて、ご説明します。
※ なお、僕は古物商を取得しておりますが法律家・専門家ではないのでその点はご了承ください。
中古品売買をする場合、古物商は必要か

結論から申し上げると、以下に該当し、利益を目的として行う場合には、必要となります。
- 取り扱う商品が、「古物」に該当している
- 取引方法が「古物営業」に該当している
例えば、趣味として購入した不要品を売る場合、つまり、利益を目的としてモノを売るのではない場合には、古物商免許の取得は不要となります。
しかし、あくまで客観的な判断になりますので、必ずしも不用品販売において、古物商免許が不要になるとも言えないです。
古物商が必要かどうかの判断に役立つガイドライン

古物商は、事業として中古品の売買を行っている場合に必要です。
インターネットでの販売が、事業に該当するかどうかは、国から判断基準の目安が提示されておりますので確認してみてください。
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン(サイト内にPDFあり)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/guidelines.html
この内容に該当する場合、販売業者として見なされる可能性が高まります。
新品の転売には古物商は必要か

「一度でも取引されたことのあるモノは古物」という認識のため、基本的にお店で仕入れた商品はその時点で中古品となり、古物営業法の対象となります。
そのため、古物商免許が不要な「新品」とは、工場やメーカーから直接卸したモノになります。
以上から、せどりなどの中古品売買を行う場合には、基本的に古物商免許が必要となります。
まとめ
現在、頻繁に古物の取引を行っており、古物商を取得しようかどうしようか迷っているという方は、今後、取得が難しくなる可能性も考えられることから、今のうちに取得しておくことをオススメします。
補足:行政書士に依頼するとラク
行政書士に取得代行をお願いすると、非常にラクです。
僕は、取得に必要な申請費用と代行費用を合わせて、総額で約5〜6万円かかりました。
今回は以上です。
中古品売買で起業したいのですが、何か資格は必要でしょうか。