このようなお悩みに回答します。
本記事の内容
・会社の登記住所を変更するための手続き(提出書類)
本記事の信頼性

今回は、会社の所在地を移転登記をするために必要だった手続きについて解説します。
僕は、管轄登記所内での移転をしましたので、管轄外の住所に本店を移転する場合の手続きはしていませんが、大凡の流れは同じです。
なお、提出書類の書き方は法務局(商業・法人登記の申請書様式)で示されていますので、本記事はその内容を見ながら読んでいただけるとスムーズです。
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法務局への提出書類

その①:株式会社本店移転登記申請書
変更登記申請書という書類を、法務局に提出します。
オンライン申請も可能ですが、システムの設定に時間がかかってしまうので、あまり設定に自信のない方は書面での提出がおすすめです。
具体的な書き方は、法務局から例が出ていますので、確認してください。
変更登記申請書の書き方で注意すべきポイントは、「登記すべき事項」の書き方です。
下記のように、赤字で注意書きがあり、オンラインもしくはCDによる提出と書かれています。

しかし、「登記すべき事項」の項目は、以下の内容を書けば問題ないです。
「本店」○県○市○町○丁目○番○号 「原因年月日」平成○年○月○日移転
この書き方は、法務省のサイト(登記事項の作成例一覧)に掲載されています。
その②:臨時株主総会議事録
申請書に添付します。
こちらは、法務局がテンプレート(例)を出していますので、それを参考にして書きましょう。
本店を移転することで、定款の内容に変更を伴う場合には、移転を認める旨を記載した議事録の提出が必要になります。
1人会社の方でも、株主総会を開く必要があります。
とは言っても、議事録を書いて終了です。
ちなみに、1人会社の場合は、取締役を代表取締役が兼ねていることがほとんどで、さらに、取締役会を設置していないことが多いです。
また、監査役も置いていないでしょう。
そのため、1人会社の場合、議事録への捺印は、基本代表取締役と取締役のみで問題ないです。
その③:株主リスト
これも、申請書に添付します。
法務局が、先ほどの書類と同様に例を書いていますので、参考にして必要事項を記入しましょう。
注意点は、議決権の個数についてです。
原則として株式1株につき1個の議決権になります。
その④:取締役の過半数の一致を証する書面
取締役会を設置していない会社が添付する書類です。
設置している場合は、代わりに「取締役会議事録」が必要になります。
こちらも、法務局の例に従って書いていきましょう。
その⑤:収入印紙の貼り付け
法務局などで収入印紙3万円(管轄内)を入手し、書類に貼り付けて、申請書に添付します。
最後:ホッチキスと割印(契印)

最後に、それぞれの書類をホッチキスで閉じて、それぞれのページの見開き部分に押印します。
以上で、一通りの書類が揃いますので、法務局に提出して受付終了です。
まとめ
ちなみに、本店移転は、なるべく同一の法務局管轄内で行うと良いです。
自社の管轄法務局を変更する場合は、6万円の費用がかかりますが、同じ区域内であれば3万円で済みますので。
今回は以上です。
会社の本店を移転したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。